このFAQは2022年12月現在の内容であり、感染症法における新型コロナウイルス感染症の規定等が変更となった場合は補償対象外となることがあります。
旅行先で新型コロナウイルス感染症に感染し、その治療により帰国日が延長となる場合は、72時間を限度として保険期間が自動延長されます。72時間を超えて帰国日が延長となる場合は、以下までご連絡ください。
※陽性者が陰性となった後、お客さまの個別事情で滞在を継続される場合は、延長の手続きが必要となります。
※2022/9/30時点においては、上記に加え、日本政府による入国規制が行われていることから、正常な旅行行程に復帰するまでを自動延長となる可能性がございます。お手続き詳細については以下までお問合せください。
三井住友海上インターネットデスク
0120-988-181(日本からのお問い合わせ/無料)
81-476-55-1467(海外からのお問い合わせ/有料)受付時間:9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます)
はい、保険期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、保険期間終了日からその日を含め30日を経過するまでに治療を開始した場合、補償の対象になります。
はい、補償されます。ただし、客室料から、負担することを予定していた額または払い戻しを受けた額を差し引いた額に基づいて保険金をお支払いします。なお、食費は補償の対象外です。
いいえ、お客さまご自身が加入されている@とらべるでは補償対象外となります。
濃厚接触者に該当したことで、国の規制によって帰国できない場合は、これによる延泊のために負担した宿泊費や新たに取り直した航空券代は、テロ等対応費用補償特約において補償対象となります。ただし、宿泊費・交通費のキャンセル費用はこの特約の補償対象外です。
いいえ、補償対象ではありません。
状況次第となりますが、原則は以下のとおりです。
【治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約における補償】
医療機関にて陽性と診断され、治療を開始した場合に補償されます。
ただし、当初予定していた宿泊費・交通費のキャンセル費用はこの特約の補償対象外です。【テロ等対応費用補償特約における補償】
陽性反応により国の規制で帰国が認められず、帰国が遅延したことで負担した宿泊費・交通費は、10万円を限度として補償の対象となります。
ただし、被保険者が払戻しを受けた金額および負担を予定していた金額※は補償の対象に含みません。※当初の旅行行程で支払う予定であった金額を指します。
はい、新型コロナウイルス感染症が補償対象であることが記載された付保証明書を発行することができます。付保証明書の発行をご希望の場合は、以下の窓口までご連絡ください。
三井住友海上インターネットデスク
TEL:0120-988-181 受付時間:9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます)
いいえ。出入国時に必要となる新型コロナウイルス感染症の検査費用は補償されません。
ただし、以下のような場合は出入国時の検査費用※も治療費用として「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」または「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」で補償対象となります。
※検査費用にはPCR検査も含まれます。・自覚症状があったため、医療機関を受診し検査を受けた場合
・自覚症状はないが、医師の指示により検査を行い、陽性となった場合なお、上記は保険期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、保険期間終了日からその日を含め30日を経過するまでに治療を開始したことが条件になります。
はい、対象となります。現地政府が行う出国規制により帰国できなくなった場合は、出国が規制された時から、規制が解除され正常な旅行行程に復する時までの期間について、保険期間は自動延長されます。
いいえ、補償の対象外です。