犬

搭乗予定の帰国便が遅れ、ペットを預けていた施設への、ペット預け入れ期間を延長した場合 等
(注)ペットとは個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。

保険金の種類

ペット預入延長費用保険金

保険金をお支払いする場合

帰国遅延により、被保険者がペット預入延長費用を負担したとき

※ 帰国遅延とは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。

  1. 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります)
  2. 交通機関の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
  3. 被保険者が治療を受けたこと
  4. 被保険者のパスポートの盗難または紛失(ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります)
  5. 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院したこと

(*1)被保険者と旅行行程を同一にする、被保険者の配偶者、被保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族・別居の未婚の子をいいます。

(*2)被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。

お支払いする保険金の額

ペット預入延長費用の額

帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。

※ 次の額が限度となります。

ペット預入延長費用保険金額 ✕ 帰国遅延日数(*)

(*)7日を限度とします。なお、到着予定日に到着した場合でも到着時間が遅延したためにペットの引き取りが遅延したときは帰国遅延日数に含みます。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって帰国遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  5. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  6. 上記5.以外の放射線照射または放射能汚染
  7. むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1)

など

<用語のご説明>

(注1)医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。
(注3)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注4)保険価額とは、再調達価額(*3)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*4)を差し引いた額をいいます(*5)。
(*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*3)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*4)保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
(*5)保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。

<補償対象とならない運動等>

  1. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スケルトン
  5. 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  6. スカイダイビング
  7. ハンググライダー搭乗
  8. 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  9. ジャイロプレーン搭乗
  10. その他上記1.から9.までに類する危険な運動
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