旅行中に急に歯が痛みだし、歯科医師に応急処置をしてもらった場合 等
保険金の種類
緊急歯科治療による治療・救援費用保険金または疾病治療費用保険金
保険金をお支払いする場合
責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始し、被保険者がその費用を負担した場合
※ 緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
お支払いする保険金の額
費用の額 ✕ 50%
※ 治療・救援費用保険金額または疾病治療費用保険金額を限度とし、被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
- 歯科医師、病院等に支払った診療関係の費用
- 保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用
※ 緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
保険金をお支払いできない主な場合
「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の疾病治療費用部分および「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。
- 義歯または歯科矯正装置の欠陥
- 義歯または歯科矯正装置の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱等
- 義歯または歯科矯正装置の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観の損傷または汚損であって義歯・歯科矯正装置ごとにその義歯・歯科矯正装置が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
- ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
- 緊急歯科治療を伴わない検査
- 義歯の提供または貴金属の使用を含む治療
- 予防治療
など
<用語のご説明>
(注1) | 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
(注2) | 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。 |
(注3) | 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
(注4) | 保険価額とは、再調達価額(*3)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*4)を差し引いた額をいいます(*5)。 |
(*1) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 |
(*2) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。 |
(*3) | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
(*4) | 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。 |
(*5) | 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
<補償対象とならない運動等>
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
- リュージュ
- ボブスレー
- スケルトン
- 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
- スカイダイビング
- ハンググライダー搭乗
- 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
- ジャイロプレーン搭乗
- その他上記1.から9.までに類する危険な運動