カバンのひったくり

旅行中にバッグなどを盗まれた場合 等

(注)携行品損害保険金額が30万円を超えるご契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。

保険金の種類

携行品損害保険金

保険金をお支払いする場合

海外旅行中に偶然な事故により、被保険者の携行品(被保険者が携行している身の回り品で被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合<補償対象とならない携行品>

  1. 通貨、小切手、株券、手形、定期券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等については補償対象となります。
  2. 預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。ただし、自動車または原動機付自転車の運転免許証やパスポートについては補償対象となります。
  3. 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿、その他これらに類する物
  4. 船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
  5. 被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具やサーフィン等を行うための用具
  6. 義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
  7. 動物および植物
  8. 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器
  9. データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物

など

お支払いする保険金の額

損害の額 - 免責金額(*)(0円)
(*) 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。


※ 保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
※ 損害の額は、修理費用または保険価額(注4)を基準に決定します。なお、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に発給申請を行う最寄りの在外公館所在地での再取得費用(交通費、宿泊費を含みます)を損害の額とします。
※ 損害の額には損害の発生または拡大を防止するために要した費用等を含み、保険価額が限度となります。※ 上記の損害の額は、1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)が限度となります。
※ 携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。

保険金をお支払いできない主な場合

次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。

  1. 保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
  2. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  3. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染
  6. 差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊を含みません。
  7. 保険の対象の欠陥
  8. 保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
  9. 保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
  10. 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。
  11. 保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険の対象に発生した損害を含みません。
  12. 保険の対象の置き忘れ・紛失

など

※ 保険の対象とは、補償の対象となる携行品をいいます。

<用語のご説明>

(注1)医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。
(注3)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注4)保険価額とは、再調達価額(*3)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*4)を差し引いた額をいいます(*5)。
(*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*3)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*4)保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
(*5)保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。

<補償対象とならない運動等>

  1. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スケルトン
  5. 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  6. スカイダイビング
  7. ハンググライダー搭乗
  8. 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  9. ジャイロプレーン搭乗
  10. その他上記1.から9.までに類する危険な運動
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