弁護士

旅行中に被害事故にあい、その被害事故について弁護士に損害賠償請求を依頼した場合 等

弁護士費用等補償特約

保険金の種類

損害賠償請求費用保険金

保険金をお支払いする場合

責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合

※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。
※ 被害事故についての損害賠償請求を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
※ 損害賠償請求費用とは、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい、法律相談費用は含みません。

お支払いする保険金の額

損害の額

※ 1回の被害事故につき、100万円が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

(1)次のいずれかの被害事故については保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
  2. 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
  3. 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した被害事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
  4. 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故
  5. 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故

(2)次のいずれかによって被害事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  1. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
  2. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  3. 台風、洪水または高潮
  4. 核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
  5. 上記4.以外の放射線照射または放射能汚染

(3)次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  1. 被保険者の麻薬等の使用による身体の障害または財物の損壊
  2. 液体、気体または固体の排出、流出または溢(いっ)出による身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を含みません。
  3. 財物の欠陥、自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、剥がれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等を原因とする財物の損壊
  4. 被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
  5. 労働災害により発生した身体の障害
  6. 次のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害ア.診療、診察、検査、診断、治療、看護または疾病の予防イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)または柔道整復等
  7. 石綿もしくは石綿を含む製品が有する発ガン性その他の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
  8. 外因性内分泌攪(かく)乱化学物質の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
  9. 電磁波障害に起因する身体の障害
  10. 騒音・振動・悪臭・日照不足により発生した身体の障害または財物の損壊
  11. 初年度契約の始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害または財物の損壊

など

弁護士費用等補償特約

保険金の種類

法律相談費用保険金

保険金をお支払いする場合

責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合

※ 被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます)をいいます。
※ 被害事故についての法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
※ 法律相談には口頭による鑑定、電話による相談、またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。
※ 法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。

お支払いする保険金の額

損害の額

※ 1回の被害事故につき、10万円が限度となります。

保険金をお支払いできない主な場合

「損害賠償請求費用保険金」と同じ

<用語のご説明>

(注1)医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
(注2)感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。
(注3)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
(注4)保険価額とは、再調達価額(*3)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*4)を差し引いた額をいいます(*5)。
(*1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。
(*2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(*3)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*4)保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
(*5)保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。

<補償対象とならない運動等>

  1. 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
  2. リュージュ
  3. ボブスレー
  4. スケルトン
  5. 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
  6. スカイダイビング
  7. ハンググライダー搭乗
  8. 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
  9. ジャイロプレーン搭乗
  10. その他上記1.から9.までに類する危険な運動

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