旅行中のケガにより、後遺障害が発生した場合 等
保険金の種類
傷害後遺障害保険金
保険金をお支払いする場合
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
お支払いする保険金の額
傷害後遺障害保険金額 ✕ 約款所定の保険金支払割合(4%~100%)
※ 保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
※ 別記の「補償対象とならない運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。
保険金をお支払いできない主な場合
- 「傷害死亡保険金」と同じ
- むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注1)
など
<用語のご説明>
(注1) | 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 |
(注2) | 感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、新型コロナウイルス感染症(*1)および指定感染症(*2)をいいます。 |
(注3) | 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
(注4) | 保険価額とは、再調達価額(*3)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*4)を差し引いた額をいいます(*5)。 |
(*1) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項第3号に規定するものをいい、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限ります。)であるものに限ります。 |
(*2) | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。 |
(*3) | 損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。 |
(*4) | 保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。 |
(*5) | 保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
<補償対象とならない運動等>
- 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます)
- リュージュ
- ボブスレー
- スケルトン
- 航空機(グライダーおよび飛行船を含みません)操縦(職務として操縦する場合を含みません)
- スカイダイビング
- ハンググライダー搭乗
- 超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません)搭乗
- ジャイロプレーン搭乗
- その他上記1.から9.までに類する危険な運動