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※印の用語のご説明

  • 「責任期間」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(保険証券記載の海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
  • 「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。
    「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」等を意味します。
    「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかないこと」を意味します。
    「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。
    「傷害」とは、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注)を含みます。
    (注)中毒症状…継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
    <急激かつ偶然な外来の事故(例)>
    ・マリンスポーツ中に骨折した
    ・寺院の階段から転落して打撲した
  • 「後遺障害」とは、身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった傷害がなおった後のものをいいます。
  • 「医師」とは、日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
  • 「入院」とは、医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
  • 「旅行行程」とは、保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
  • 「所定の感染症」とは、コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫(がっこうちゅう)、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。(平成22年11月現在)
  • 「緊急歯科治療」とは、痛みや苦痛を一時的に除去・緩和するための応急処置、義歯・歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
  • 「現地」とは、事故発生地、被保険者の収容地または勤務地をいいます。
  • 「1回の病気」には、合併症および続発症を含みます。
  • 「親族」とは、被保険者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
  • 「被害」とは、身体にケガまたは病気を被ること、被保険者が所有、使用または管理する財物が滅失、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
  • 「賠償義務者」とは、被保険者が被る被害にかかわる損害賠償請求を受ける方をいいます。
  • 「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
  • 「配偶者」とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
  • 「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
  • 「宿泊施設」とは、ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
  • 「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
  • 「酒酔い運転」とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます。
  • 「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。
  • 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。
  • 「乗用具」とは、自動車等、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。
  • 「客室」とは、客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
  • 「部屋」とは、部屋内の動産を含みます。
  • 「船舶」とは、原動力が専ら人力であるもの、ヨットおよび水上オートバイを除きます。
  • 「車両」とは、原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
  • 「銃器」とは、空気銃を除きます。

 その他の注意事項

  • 保険期間(保険のご契約期間)は旅行期間にあわせて設定してください。
  • すべてのご契約に「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされ、保険金をお支払しない場合のうち「戦争・その他の変乱」については、テロ行為(政治的、社会的もしくは、宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが当該主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)はお支払いの対象となります。
  • [家族旅行特約がセットされた場合]被保険者は、保険証券の本人欄に記載の方および保険証券記載の次の各号に掲げる方とします。
    (1)本人の配偶者(本人と婚姻の届出を予定している方を含みます。)
    (2)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族※
    (3)本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚※の子


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