傷害後遺障害/海外旅行保険【ネットde保険@とらべる】


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傷害後遺障害とは

※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)

【保険金をお支払いする場合】

責任期間※中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合

【保険金のお支払額】

後遺障害※の程度に応じて、傷害後遺障害保険金額の100%〜3%をお支払いします。
(注1) 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態に
    ある場合は、当社は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断
    に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害保険金をお支払いします。
(注2) 既にお支払いした傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害後遺障害保険金額から既にお支
    払いした金額を差し引いた残額が限度になります。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失によるケガ
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
  • 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間のケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガ」の治療によるものである場合には、保険金をお支払いします。)
  • 戦争・その他の変乱※によるケガ(テロ行為によるケガは、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ
  • 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
  • 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ
  • 下記の「補償対象外となる運動」を行っている間のケガについてはお支払いする保険金が削減されます。
  • 危険な職業に従事中のケガ

など

  • (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
        あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
        たは支払われない場合がありますのでご注意ください。

●補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動


(注1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライ
    ミング(フリークライミングを含みます)
(注2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 職務として操縦する場合を除きます。
(注4) モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、
    パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。


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