※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)
【保険金をお支払いする場合】
- 責任期間※中に病気により死亡された場合
- 「 責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間が終了した日からその日 を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師※の治療※を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていたことを要します。
- 責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
【保険金のお支払額】
疾病死亡保険金額の全額を、死亡保険金受取人(定めなかった場合は被保険者の法定相続人)にお支払いします。
【保険金をお支払いしない主な場合】
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による病気
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気
- 被保険者が被ったケガによる病気
- 妊娠、出産、早産または流産による病気
- 歯科疾病
- 戦争・その他の変乱※による病気(テロ行為による病気は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による病気
- ピッケル、アイゼン等登山用具を使用する山岳登はんを行っている間に発病した高山病についてはお支払いする保険金が削減されます。
など
- (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
たは支払われない場合がありますのでご注意ください。


