※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延した場合
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
- 交通機関の搭乗予約受付業務に不備(ダブルブッキング等)による搭乗不能
- 被保険者が医師※の治療を受けたこと
- 被保険者の旅券の盗難または紛失(ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
- 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院※したこと
(*1) 被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被保険者もしくは配偶者と生
計を共にする同居の親族※・別居の未婚※の子をいいます。
(*2) 被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者に同行している方をいいます。
【保険金のお支払額】
ペット預入延長費用保険金額に帰国遅延日数(*1)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(*3)をお支払いします。
(*1) 到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペット(*2)の引取りが遅延し
たときを含み、7日を限度とします。
(*2) 被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫をいい
ます。
(*3) 帰国が遅れたことにより被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に
被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設(*4)にペッ
トを預け入れることにより発生した費用をいいます。ただし、社会通念上妥当な費用であ
り、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する金額相当とします。
(*4) ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペット
ホテルをいいます。
【保険金をお支払いしない主な場合】
●次のような原因により生じた費用
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反による帰国遅延
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による帰国遅延
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故による帰国遅延
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないものによる帰国遅延
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガによる帰国遅延
- 戦争・その他の変乱※による帰国遅延(テロ行為による帰国遅延は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による帰国遅延
など
- (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
たは支払われない場合がありますのでご注意ください。


