※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)
【保険金をお支払いする場合】
旅行の最終目的地への到着が満期日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、次の事由により遅延された場合
- 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
- 交通機関の搭乗予約受付業務に不備があったこと(ダブルブッキング等)による搭乗不能
- 被保険者が医師※の治療※を受けたこと
- 被保険者の旅券の盗難または紛失
(ただし、被保険者が旅券の再発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。) - 被保険者の同行家族(*1)または同行予約者(*2)が入院したこと
(*1)「同行家族」とは、被保険者と旅行行程※を同一にする、被保険者の配偶者※、被
保険者もしくは配偶者と生計を共にする同居の親族※・別居の未婚の子をいいます。
(*2)「同行予約者」とは、被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方で、被保険者
に同行している方をいいます。
【保険金のお支払額】
ペット(*1)預入延長費用保険金額に帰国遅延日数(*2)を乗じた額を限度として、被保険者が負担したペット預入延長費用(*3)をお支払いします。
(*1) 被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬または猫を
いいます。
(*2) 到着予定日に到着された場合で到着時間が遅延したためにペットの引取りが遅延した
ときを含み、7日を限度とします。
(*3)「ペット預入延長費用」とは、帰国が遅れたことにより被保険者がペットの世話に従事
できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託する
ためにペット専用施設(*4)にペットを預け入れることにより発生した費用をいいます。
ただし、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して
通常負担する金額相当とします。
(*4) ペットが宿泊できる設備を備えたペットショップ、ペット美容院、動物病院またはペッ
トホテルをいいます。
【保険金をお支払いしない主な場合】
●次のような原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
- 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の事故
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)の事故
- 戦争・その他の変乱※による費用(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用
など
- (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
たは支払われない場合がありますのでご注意ください。


