航空機手荷物遅延費用/海外旅行保険【ネットde保険@とらべる】


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航空機寄託手荷物遅延等費用賠償責任ペット預入延長費用テロ等対応費用※印の用語のご説明

航空機寄託手荷物遅延費用とは

※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)

【保険金をお支払いする場合】

被保険者が航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機(*)の到着後6時間以内に、予定していた目的地に運搬されなかった場合
(*)被保険者が乗客として搭乗する航空機に限ります。

【保険金のお支払額】

1回の事故につき10万円を限度として、被保険者が目的地にて負担した次のものを購入またはレンタルした費用をお支払いします。(ただし、被保険者が目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。また、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入・レンタルしたことによる費用を除きます。)

  • 衣類(下着、寝間着等の必要不可欠なもの)
  • 生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)
  • 身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、ア、イ以外にやむを得ず必要となったもの)

(注1) ア、イについては、寄託手荷物の中に含まれていたものを購入・レンタルされた場合に限
    ります。
(注2) ア〜ウには、他人への謝金および礼金は含みません。
(注3) 保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を
    証明する書類をお持ち帰りください。

【保険金をお支払いしない主な場合】

●次のような原因により生じた費用

  • 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意、重大な過失または法令違反
  • 地震・噴火またはこれらを原因とする津波
  • 戦争・その他の変乱※(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用

など

  • (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
        あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
        たは支払われない場合がありますのでご注意ください。

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