※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)
【保険金をお支払いする場合】
責任期間※中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により、被保険者の携行品(*)に損害が生じた場合
(*)被保険者が被保険者の住宅(敷地を含みます。集合住宅においては居住している戸室内をい
います。)外において携行する被保険者の身の回り品(カメラ、衣類、定期券を除く乗車券
等、旅券など)をいいます。(被保険者の足元に置いた手荷物など身体周辺において管理し
ているもの、施錠されたホテルの自室保管の荷物など排他的に管理しているもの、やむを得
ず航空会社・旅行業者に寄託したものを含み、別送品を除きます。)
(注1)補償の対象となる携行品には、被保険者所有の物のほか、旅行行程※開始前にその旅行の
ために他人から無償で借り入れた物を含みます。
(注2)次のものは補償の対象とはなりません。
通貨、小切手、株券、有価証券、印紙、切手、定期券、預金証書または貯金証書(通帳お
よびキャッシュカードを含みます。)、クレジットカード、自動車等※以外の運転免許証
、稿本(本などの原稿)、設計書、船舶(ヨット、モーターボートおよびボートを含みま
す。)、自動車等、別記の「補償対象外となる運動」を行っている間のその運動等のため
の用具、ウインドサーフィン・サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具、
商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等、データ、ソフトウェア・プロ
グラム、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動物、植物 など
【保険金のお支払額】
被害物の損害額(*)をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。(ただし、携行品損害保険金額が30万円(盗難等限度額)を超えるご契約の場合は、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、保険期間を通じ30万円がお支払いの限度となります。)
(*)被害物の修理費または時価のいずれか低い方をいい、運転免許証については再発給手数料を
、乗車券等についてはその経路・等級の範囲内で被保険者が事故の後に支出した費用等を、
旅券については再取得費用(現地にて負担された場合に限ります。交通費、宿泊費を含みま
す。)をいいます。ただし、損害額は、1回の事故につき下表の金額を限度とします。
| 下記以外(1個、1組または1対のものについて) | 10万円 |
| 乗車券等 | 5万円 |
| 旅券 | 5万円 |
(注)保険金は原則として日本国内にて円貨でお支払いしますので、事故証明書および損害額を証 明する書類をお持ち帰りください。
【保険金をお支払いしない主な場合】
- 保険契約者、被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失による損害
- 無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故による損害
- 被保険者が滞在する居住施設内にあるもの、別送品
- 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、ねずみ食い、虫食い、欠陥による損害
- 汚れ・キズ・塗料のはがれ等、機能に支障がない外観上の損害
- 偶然な外来の事故に起因しない電気的事故・機械的事故による損害(故障等)
- 保険の対象である液体の流出による損害
- 置き忘れ、紛失による損害
- 戦争・その他の変乱※による損害(テロ行為による損害は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による損害
- 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害(火災消防・避難に必要な処置としてなされた場合、施錠された手荷物が空港等での安全確認検査等でその錠を壊された場合を除きます。)
など
- (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
たは支払われない場合がありますのでご注意ください。


