※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)
【保険金をお支払いする場合】
〈治療費用に関するもの〉
(1)責任期間※中の事故によるケガ※のため医師※の治療(義手、義足の修理を含みます。)を受
けられた場合
(2)次のいずれかに該当する場合
- 「 責任期間中に発病した病気」または「責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)」により、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始された場合
- 責任期間中に感染した所定の感染症※により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を開始された場合
〈救援費用に関するもの〉
(3) 被保険者が次のいずれかに該当したことにより、費用が発生した場合
- 次のいずれかに該当した場合
○ 責任期間中の事故によるケガまたは自殺行為のため事故の発生の日からその日を含めて
180日以内に死亡された場合
○ 責任期間中に病気により死亡された場合
○ 責任期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内
に死亡された場合(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続
き医師の治療を受けていたことを要します。) - 責任期間中の事故によるケガまたは責任期間中に発病した病気により、続けて3日以上入院※された場合(病気の場合、責任期間中に医師の治療を開始していたときに限ります。)
- 責任期間中に搭乗している航空機・船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん中に遭難された場合
- 責任期間中の事故により生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等により確認された場合(ただし、被保険者の生死の判明後または緊急な捜索・救助活動の終了後に現地※に赴く救援者にかかる費用は除きます。)
(緊急歯科治療費用補償特約による補償)
(4)責任期間※中に生じた歯科疾病症状(*)の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師
による緊急歯科治療※を開始された場合
(*)装着中の義歯または歯科矯正装置に生じた異常により飲食に支障が生じる状態を含みます。
【保険金のお支払額】
1回の事故につき治療・救援費用保険金額を限度として、次の費用で社会通念上妥当な金額をお支払いします。
<治療費用に関するもの>(前記(1)または(2)の場合)
被保険者が現実に支出した次の費用の額。ただし、前記(1)の場合は、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に要した費用、前記(2)の場合は、医師※の治療を開始した日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
- 診療関係、入院※関係の費用
- 義手、義足の修理費用
- 治療のための通訳雇入費用
- 保険金の請求のために必要な医師の診断書費用
- 法令に基づき、公的機関より病原体に汚染された(またはその疑いがある)場所の消毒を命じられた場合の消毒費
- 入院により必要となった次の費用(1回の事故または病気※につき合計して20万円限度)
- 医師の治療を受けた結果、当初の旅行行程※を離脱された場合の旅行行程復帰費用または帰国費用
- 救急措置として被保険者を病院・診療所に移送するための緊急移送費
- 病院・診療所に専門医師がいないまたはその病院・診療所での治療が困難なことにより、他の病院・診療所ヘ移転するための費用
など
<日本国外における治療の場合にご注意ください。>
カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療のために支出した費用については、医師の助言・指示の有無にかかわらず保険金をお支払いしません。
<日本国内における治療の場合にご注意ください。>
柔道整復師(接骨院・整骨院等)による治療の場合、治療費用の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いをさせていただきます。また、
鍼(はり)・灸(きゅう)・マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた治療のみ、お支払いの対象となります。
<救援費用に関するもの>(前記(3)の場合)
保険契約者、被保険者または被保険者の親族※が負担した次の費用の額。その費用の負担者にお支払いします。
- 捜索救助費用
- 被保険者の捜索、看護または事故処理のための親族等の現地※への航空運賃等交通費(往復運賃、救援者3名分まで)
- 親族等の現地および現地までの行程での宿泊施設※の客室料(救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
- 治療を継続中の被保険者を現地から移送する費用(ただし、上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については控除します。)
- 火葬等の遺体の処理費用(100万円限度)
- 遺体の移送費用
- 諸雑費(渡航手続費および現地において支出した交通費、被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費、通信費等)(20万円限度)(*)
(*)上記<治療費用に関するもの>で支払われるべき費用については除きます。
<家族旅行特約をセットされた場合のお取扱い>
◆上記キの費用については被災者1名につき40万円が限度となります。
◆次の費用もお支払いの対象となります。
・付添者(被災者以外の被保険者をいいます。)が、旅行行程に復帰または直接帰国するた
めの航空運賃等の交通費
・付添者が、旅行行程に復帰または直接帰国するまでの宿泊施設の客室料(14日分まで)
<緊急歯科治療費用補償特約をセットされた場合>
現実に支出した次の費用で社会通念上妥当な額に50%(縮小割合)を乗じた額をお支払いします。ただし、緊急歯科治療※を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
- 診療関係、入院※関係の費用
- 保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用
(注) 緊急歯科治療を伴わない検査、義歯の提供または貴金属の使用を含む治療、ブリッジ等の
永続的・定期的な治療、予防治療、審美歯科治療、あらかじめ予測されていた治療等に要
した費用については保険金をお支払いしません。
【保険金をお支払いしない主な場合】
●次の原因により生じた費用
- 保険契約者や被保険者または保険金を受け取る方の故意または重大な過失(保険金をお支払いする場合(3)については、自殺行為により死亡された場合には保険金をお支払いします。)
- 自殺行為(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合には保険金をお支払いします。)、犯罪行為または闘争行為
- 無資格運転・酒酔い運転※(いずれも保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合には保険金をお支払いします。)または麻薬等を使用して自動車等※を運転している間の事故
- 外科的手術その他の医療処置(ただし、「当社が保険金を支払うべきケガまたは病気」の治療によるものである場合には保険金をお支払いします。)
- 妊娠、出産、早産または流産による病気または歯科疾病による入院
- 戦争・その他の変乱※(テロ行為によるケガ・病気等は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
- 核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故
- 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合にそれを裏付ける医学的他覚所見※のないもの
- 乗用具※によるレース中(レースに準ずるものおよび練習中を含みます。)のケガ(保険金をお支払いする場合(1)の場合に限ります。)
- 下記の「補償対象外となる運動」を行っている間の事故についてはお支払いする保険金が削減されます。(保険金をお支払いする場合(3)については死亡された場合は保険金をお支払いします。)
- 危険な職業に従事中の事故
など
◎緊急歯科治療費用補償特約をセットされた場合
- 治療・救援費用保険金の保険金をお支払いしない主な場合(歯科疾病を除きます。)に該当する場合
- 義歯、歯科矯正装置の自然消耗、性質によるさび・かび・変色、欠陥による緊急歯科疾病
- 義歯、歯科矯正装置のキズ・塗料のはがれ等の外観上の損害による緊急歯科疾病
- ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為による緊急歯科疾病
など
- (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
たは支払われない場合がありますのでご注意ください。
●補償対象外となる運動
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動
(注1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライ
ミング(フリークライミングを含みます)
(注2) グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3) 職務として操縦する場合を除きます。
(注4) モーターハングライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、
パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。


