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弁護士費用とは

※印を付した用語については、「※印の用語のご説明」をご覧ください。
(各欄の初出時のみ※を付しています。)

【保険金をお支払いする場合】

  1. 責任期間※中における偶然な事故により被害※を被った被保険者が、法律上の損害賠償請求を行った場合
  2. 責任期間中における偶然な事故により被害を被った被保険者が、弁護士に法律相談(*)を行った場合

(*)口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡
   等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含
   みます。

(注)いずれの場合も、被害に対する損害賠償請求または法律相談を、被害の発生日からその日を
   含めて3年以内に行ったときに限ります。

【保険金のお支払額】

上記1.は、1回の事故につき100万円(弁護士費用等保険金額)を限度として、当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に要した費用等をお支払いします。
上記2.は、1回の事故につき10万円を限度として、当社の同意を得て支出した法律相談費用をお支払いします。

(注1)同一の被害※を理由として行われた一連の損害賠償請求は、一つの損害賠償請求とみなし
    ます。

(注2)保険金をお支払いした後に次のいずれかに該当された場合は、保険金の全部または一部を
    返還いただくことがあります。
   ・弁護士への委任の取消等により着手金の返還を受けた場合
   ・訴訟の判決にもとづき、被保険者が賠償義務者※から損害賠償請求費用の支払いを受けた
    場合で、「判決で確定された損害賠償請求費用の額と既にお支払いした保険金の額の合計
    額」が「被保険者が弁護士に支払った損害賠償請求費用の全額」を超過したとき。

【保険金をお支払いしない主な場合】

  • 被保険者の故意または重大な過失による被害事故
  • 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為による被害事故
  • 被保険者の無資格運転、酒酔い運転※または麻薬等を使用して自動車等※を運転中の被害事故
  • 被保険者が、自動車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中の被害事故
  • 被保険者が競技や試験のために自動車に搭乗中または競技や試験を行う場所で自動車に搭乗中の被害事故
  • 被保険者が違法に所有・占拠する財物の破損
  • 被保険者が麻薬等の影響を受けているおそれがある状態での身体の障害、財物の破損
  • 労働災害による身体の障害
  • 被保険者または被保険者の使用者の業務のために使用する財物、業務に関連して受託した財物に生じた被害事故
  • 自然消耗、性質によるさび・かび・変色、腐敗、ひび割れ、欠陥等による財物の破損
  • 被保険者が、診療・投薬・身体の整形・マッサージ等を受けたことによる身体の障害
  • 液体・気体・固体の排出・流出・溢(いっ)出による身体の障害、財物の破損
  • 石綿等が有する発ガン性等有害な特性に起因した身体の障害、財物の破損
  • 外因性内分泌かく乱化学物質(医薬品としホルモン作用を持つように合成された合成ホルモンなど)の有害な特性により生じた身体の障害、財物の破損
  • 電磁波障害による身体の障害
  • 騒音・振動・悪臭・日照不足等による身体の障害、財物の破損
  • 地震・噴火またはこれらを原因とする津波、台風・洪水・高潮による被害事故
  • 戦争・その他の変乱※による被害事故(テロ行為による費用は、「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により、保険金の支払対象となります。)
  • 核燃料物質等の放射性・爆発性等の事故による被害事故
  • 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による被害事故
  • 始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害、財物の破損
  • 次の方が賠償義務者※である場合に生じた費用
    ・被保険者またはその配偶者※と生計を共にする同居の親族※
    ・被保険者の父母、配偶者または子
  • 次の損害賠償請求または法律相談により生じた費用
    ・被害に対して保険金の請求が行われる保険契約の保険者(引受保険会社)に対する
     損賠償請求・法律相談
    ・損害賠償請求を行う地および時において社会通念上不当な損害賠償請求・法律相談

など

  • (注) 目的地を変更する場合は、別途当社所定の割増保険料が必要な場合があります。
        あらかじめ割増保険料を払込みいただかないとお受け取りになる保険金が削減ま
        たは支払われない場合がありますのでご注意ください。


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